公益社団法人みやぎ被害者支援センター役員報酬等に関する規程
(要 旨)
第1条 この規程は、定款第28条第1項の規定により、役員の報酬及び手当等について定める。 (役 員)
第2条 本規程において役員とは、理事(理事長及び専務理事を含む。)及び監事をいう。
(報酬及び支給方法)
第3条 常勤理事の報酬等及びその支給方法は、次のとおりとする。
- 常勤理事の報酬額は年額1,200,000円を上限とし、社員総会の決議によ り支給することができる。なお支払い方法は、毎月の給料日に指定の金融機関への 振り込みとする。
- 上記以外の非常勤役員には、当センターの理事会等に出席の都度、一回につき5, 000円とし、支払いは、その都度現金で支給するものとする。
- 非常勤役員の専門的立場による業務、会計指導等の場合は、15,000円を上 限として報酬を支給することができる。
(通勤手当等)
第4条 常勤理事の通勤手当は、公益社団法人みやぎ被害者支援センター職員給与規程第6条を準用して支給する。
- 常勤理事に対しては、報酬、通勤手当のみ支給し、時間外勤務手当、休日勤務手当は支給しない。
(費 用)
第5条 センターは、役員がその職務の遂行に当たって負担した費用は、これを請求のあった日から遅滞なく支払うものとし、また前途払いを要するものについては、前もって支払うものとする。
- 役員の旅費については、公益社団法人みやぎ被害者支援センター旅費及び謝金規 程に準用する。
附則
- この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公 益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第10 6条第1項に定める公益社団法人の設立登記の日から施行する。
- この規程は、平成 30 年 5 月31 日の翌日から施行する。