◆特定公益増進法人とは?
公益社団法人への移行にともなう税の優遇措置について
個人の皆様からの寄付金が、「税額控除」の対象になり、従来の「所得控除」に加えて「税額控除」のどちらか有利な方式を選択できるようになりました。
寄付金控除を受けるにあたり。「所得控除」か「税額控除」のどちらかを選択いただけます。
いずれの控除についても、確定申告の手続きが必要です。当支援センターが公益社団法人へ移行した平成23年12月以降の寄付金(公費も含まれます)から対象となります。それ以前は所得控除の対象になります。
○税額控除の場合
(寄付金合計額 (総所得金額の40%が上限額)-2,000円)×40%
=控除額
*控除額は、所得税の25%が限度
確定申告され税額控除を受ける際は、領収書と共に「税額控除に
係る証明書」が必要です。
○所得控除の場合
寄付金合計額-2,000円=控除額
*ただし、年間所得の40%が限度
所得税以外の特定公益増進法人への寄付の税制上の優遇措置
○個人住民税
都道府県、市区町村が条例で指定した団体への寄付金が住民税の
寄付控除の対象になります。(都道府県と市区町村では、それぞれ条
例が異なり、個々に確認が必要です)
○相続税
相続により取得した財産の一部または全部を寄付した場合、相続税
が課税されません。なお相続税の申告期限は相続開始後10ヶ月以内
とされています。
○法人税
特定公益増進法人に対する寄付金は、一般の寄付金とは別枠で、
一定の限度額の範囲で、損益として算入することができます。限度額は
その法人の資本金等や所得によりことなります。
以上の件については、詳しくはお近くの税務署にお尋ね下さい。